1. 奨学生の資格

1.学業優秀、操行善良、身体強健、志操顕実、かつ学資の支弁が困難であると認められる者に限ります。
2.日本国籍を有する方に限ります。(平成30年3月以前の奨学生は除く)
3.山口県内に本籍又は現住所を有する大学及び大学院の学生に限ります。

2. 奨学金の額と貸与期間

1.貸与月額 1人月額
大学(自宅外) 55,000円
大学(自宅) 45,000円
大学院(自宅外) 55,000円
大学院(自宅) 45,000円
2.貸与期間
 在学する学校の正規の最短修業年限の終期までです。

3. 申請手続

奨学生志望者は、在学する学校長の推薦を受け、次の書類を提出して申請しなければなりません。
 A.奨学生願書
 B.本人直筆作文(志望大学/学部記載の上、将来の抱負等)
 C.奨学生推薦書
 D.成績証明書
 E.家計支持者の所得証明書

願書は奨学会所定の用紙を使用してください。
推薦書については、奨学会準備の用紙、又は、学校独自の用紙何れでも可とし、成績証明書については学校独自の用紙とします。

4. 奨学生の決定

奨学生は当奨学会の選考を経て、決定後、本人に通知します。

5. 誓約書の提出

奨学生に決定された者は、誓約書に必要事項を記入押印して提出してください。
決定者に対して、事務局より指示致します。
誓約書は、原則、保護者2名による連帯保証とし、特段の事情がある場合は、保護者1名の連帯保証を認めるものと致します。
各々の連帯保証人が連署して、印鑑証明書を添付しなければなりません。

6. 在学証明書の提出

奨学生は、在学学長を経て、入学時及び新学年毎、在学証明書を提出しなければなりません。

7. 異動届出

奨学生は次の場合には、保証人と連署して、すみやかに届出なければなりません。但し、本人が傷病などのため届出ることができないときは保証人が届出なければなりません。
 1.休学、復学、退学又は転学したとき
 2.停学その他の処分を受けたとき
 3.保証人を変更したとき
 4.本人又は保証人の身分、住所その他の重要事項に異動があったとき

8. 奨学金の交付

1.奨学金は、奨学金振込口座届書により、毎月、奨学生に交付します。なお、この届書の提出により受領書の発行は必要ありません。
2.特別の事情が生じたときは、奨学金を変更することがあります。奨学生は何時でも、奨学金の一部、又は、全部の辞退を申し出ることができます。

9. 奨学金の停止又は廃止

奨学生が次の号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金を停止又は廃止します。
 1.休学又は長期にわたって欠席したとき
 2.傷病などのために成業の見込みがないとき
 3.学業成績又は操行が不良となったとき
 4.休学、転学が適当でないとき
 5.学校で処分を受けて学籍を失ったとき
 6.奨学金を必要としない理由が生じたとき
 7.進級試験に落第したとき
 8.その他奨学生として適当でないとき

10. 借用証書

奨学貸与生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の借用証書を作成し、保証人と連署してすみやかに提出しなければなりません。
借用証書の提出方法については、事務局より指示致します。
 1.卒業もしくは修了し、又は奨学金貸与期間が満了したとき
 2.前条の規定により、奨学金の交付を廃止されたとき
 3.退学したとき
 4.奨学金を中途辞退したとき

11. 奨学金の返還

1.奨学金の貸与は、無利息とします。
2.奨学金は、貸与の終了の月の半年後から15年以内にその全額を半年賦、又は月賦で均等返還しなければなりません。但し、奨学貸与生の希望により、何時でも繰上げ返還することができます。
3.返還は、預金口座からの定期的振替を原則とし、当返還手続については、返還開始時期到来前に事務局より指示致します。
4.奨学金を貸与の目的以外に使ったり、不正の手段によって貸与を受けたときは、奨学金の一部又は全部を繰上げ返還しなければなりません。

12. 奨学金の返還猶予

1.卒業後、災害又は傷病、その他やむを得ない事由によって返還が困難になった場合は、願出により返還が猶予されます。
2.卒業後、上級学校で就学生となったときは、卒業時まで返還が猶予されます。
3.返還猶予の期間は1ヶ年とし、更に事由が継続するときには、願出により重ねて1年ずつ延長することができます。

13. 返還猶予の願出と決定

返還猶予を受けようとする者は、それぞれ証明できる書類を添え、保証人と連署の上、返還猶予願を提出してください。理事長において願出を審査決定しその結果を本人に通知します。

14. 返還免除

奨学生が卒業後6か月以内に、下関市に本社を置く製造業の会社に就職し、その会社で3年間連続して就業した場合には奨学金の半額を免除、6年間連続して就業した場合には奨学金の全額を返還免除します。

15. 返還免除の願出

1.奨学生が免除対象となる会社に就職した場合、希望者は奨学会に返還免除申請書を提出してください。理事長において願出を審査決定しその結果を本人に通知します。
2.返還免除予定の奨学生は、毎年、入社月に勤続証明書を提出しなければなりません。
3.返還免除予定の奨学生は、免除が確定するまでは奨学金の返還は猶予されます。
4.免除確定前に条件を満たさなくなった場合、その日から15年以内に返還必要な奨学金の残額を返還しなければなりません。

16. 返還免除(返還が困難な場合)

奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身障害のため、返還不能になったときは、未完済額の全部又は一部を願出により免除します。

17. 返還免除(返還が困難な場合)の願出

1.返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、保証と連署の上、次の書類を添え返還免除願を提出してください。
 ①死亡のとき.....戸籍謄本
 ②心身障害のとき..その事実及び程度を証明する医師の診断書
 ③その他返還不能の事実を証明する書類
2.返還免除願は、返還不能になったときから半年以内に提出しなければなりませ。
願出は、理事長において審査決定し、その結果を本人、相続人、又は保証人に通知します。

18. 延滞利息

正当と認められる事由がなくて、奨学金の返還を遅延したときは、年「14.6%」の延滞利息を徴収します。

19. 長期滞納

正当と認められる事由がなく、長期の滞納が続きますと、民事訴訟法に基づき法的措置を執ることもあります。

20. その他

この規定に定めるもののほか必要事項は、理事長が決定します。